家に乗っていないオートバイがある方は、意外といるかも知れませんね。
我が家でも乗っていないバイクがあり、誰か貰ってくれないかと思っていても、なかなかいないものです。
ただ乗っていない場合でも、毎年税金がかかつてしまいますね。
そのような時はどうしたらよいのか考えてみました。
廃車(売却)はしたくない時!
税金は毎年かかるので、廃車(売却)しないなら、一時抹消登録をするといいでしょう(排気量125cc超)。
オートバイに乗っていなくても税金はかかるので、本人が廃車したり売ることを考えていないなら、一時抹消登録をすることを、おススメします。
一時抹消登録とは排気量が125ccを超えるバイクに使える制度です。
一時的に車両の使用を中止する場合に行う手続きで、これを行っていれば、毎年納める軽自動車税(種別割)が課税されません。
軽自動車税(種別割)は車の自動車税と同じで、毎年4月1日時点の車両の所有者に課税されるもので、税額は排気量によって変わります(下表参照)。
車ほど税額は高くないものの、乗らずに税金だけ払うのは無駄なので、しばらくバイクに乗る予定がなければ、この手続きをしておきましょう。
なお、125cc以下の原動機付自転車の場合、一時抹消の制度は利用できません。
軽自動車税(種別割)
一時抹消登録の申請は管轄の運輸支局へ。
一時抹消登録の申請先は管轄の運輸支局となります。
必要書類を準備し(車検のあるバイクは車検所も)、外したナンバープレートを持参すれば手続きを行えます。
4月になると新たに税金が課税されますので、3月中に行っておけば、翌年度分の軽自動車税(種別割)が課税されずに済みます。
ただ年度末(3月)は窓口が混雑するため、早めに申請することをおススメします。
書類の不備などがあると二度手間になりますので、必要書類は必ず事前に準備しておきましょう。
重量税について!
125cc超250cc以下のバイクは新規届出時。
250ccを超えるバイクの場合、新規登録時や継続車検時に自動車重量税が課税されます。
ちなみに自動車の場合は、車検満了前に一時抹消登録や廃車手続きを行うと、残りの期間に応じて自動車重量税が還付されますが、バイクには還付制度がありません。
軽自動車税(種別割)も同様、還付制度はありませんので、注意が必要です。(後で苦情などを言わないで下さいね。)
以上、参考までに!