フィリピン人を日本へ呼ぶ


今回はフィリピン人を日本へ呼ぶためのお話しをしたいと思います。

日本の国籍を持つ人が、フィリピンに行く場合、30日以内の滞在であれば、基本的に査証(ビザ)はいりませんが、逆にフィリピンの国籍の人が、日本へ来る場合、査証(ビザ)が必要です。

友人、知人、または親、親戚などを日本へ呼ぶ時などです。

フィリピン人が日本へ来るためには、査証(ビザ)が必要になり、通常は観光目的の短期査証(ビザ)を、申請しなければ日本へは入国できません。

査証(ビザ)はフィリピンの日本大使館に、代理申請機関を通じて申請するのですが、申請のために日本側でも、何点か用意するものがあり、それをフィリピン側の日本へ来たい人に送り、申請しなければなりません。

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日本側で用意する物

①招へい理由書

②戸籍謄本

③滞在予定表

住民票(家族全員記載のもの)

⑤身元保証書

住民票(家族全員記載のもの)

⑤身元保証書

⑥所得証明書、課税証明書、納税証明書のいづれか1点

⑦申請人名簿

⑧在職証明書(無くても大丈夫だと思いますが、あった方が身元保証人の信用性が上がると思います。)

招へい理由書は、日本へは友人、知人、または親、親戚に会うため、またはあくまでも観光が目的であることを、明確に書いて下さい。

日本入国に関してなにを一番に疑うかと言うと、やはり日本で不法就労しないかと言うことを疑います。ですのであくまでも知人、友人に会う、観光が目的であることを明確に書いて下さい。

観光目的の短期ビザは15日間・30日間・90日間と3種類の期間がありますが、15日間または30日間にしておいたほうがいいと思います。長く申請すると、やはり疑われやすくなりかねませんので。(長期滞在=不法就労と思われかねない。)

また申請する方が、親、親戚にあたる人なら以上の書類で大丈夫だと思いますが、友人、知人の場合、その方との関係を示す書類もあった方がいいと思います。と言うか、ないとたぶん査証(ビザ)は出ないと思います。一緒に写っている写真、やり取りした手紙、メールのコピー、荷物の送り状、などなど。

あとは、身元保証人がしっかりとした人なのか、信用性はあるのかが重要になってくると思います。



ちょっとマメ知識

戸籍謄本(とうほん)と戸籍抄本(しょうほん)の違いについて!

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。

戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人又は複数人の身分事項を証明するものです。

今回用意するのは戸籍謄本(とうほん)ですね。


フィリピン側で用意する物

①旅券(パスポート)

②ビザ申請書 

③写真

④出生証明書

⑤婚姻証明書

⑥知人関係証明資料

⑦所得証明書、銀行通帳、納税証明書の内1点


フィリピン側で用意するのは、これくらいだと思いますが、フィリピン側での申請は、代理申請機関での申請になりますので、不備があればその都度追加すれば、いいと思います。

ビザ申請は一度却下されると6ヶ月は再申請出来ませんのでご注意下さい。

また、もっと詳しく知りたい方は、外務省ホームページをご覧ください。フィリピン側の代理申請機関も紹介しています。

簡単ですが、これから申請を考えている方の参考になれば、幸いです。

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